毎年2月1日の官報に掲載される暦要項で翌年の春分の日と秋分の日が発表され、これをふまえて翌年の国民の祝日が公式発表される。
ただ国民の祝日は日付が予め法律で確定している固定日型の祝日もあれば、このように暦要項などで決まる変動日型の祝日もある。
これが案外まぎらわしくて覚えるのが面倒。正直、いち庶民としては「とっとと日付を全部固定してしまえ」とも思うが古来より伝統や経緯もありそれはあまりに乱暴な意見だろう。
だが、それではやっぱりなんだかモヤモヤする。
というわけで、素朴なギモンながらなんとか多少でも簡単に覚えられそうな法則やポイントはないか?検討してみる。
国民の祝日はいつ?
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条(抜粋※日付のみ)
元日 1月1日
成人の日 1月の第2月曜日
建国記念の日 政令で定める日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 春分日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月の第3月曜日
山の日 8月11日
敬老の日 9月の第3月曜日
秋分の日 秋分日
スポーツの日 10月の第2月曜日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
各祝日の意義
各祝日の意義:国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条(抜粋)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
スポーツの日 10月の第2月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
各祝日・休日について
名称 | 日付 |
---|---|
元日 | 1月1日 |
成人の日 | 1月13日 |
建国記念の日 | 2月11日 |
天皇誕生日 | 2月23日 |
休日 | 2月24日 |
春分の日 | 3月20日 |
昭和の日 | 4月29日 |
憲法記念日 | 5月3日 |
みどりの日 | 5月4日 |
こどもの日 | 5月5日 |
休日 | 5月6日 |
海の日 | 7月23日 |
スポーツの日 | 7月24日 |
山の日 | 8月10日 |
敬老の日 | 9月21日 |
秋分の日 | 9月22日 |
文化の日 | 11月3日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
令和 2年 (2020)の例
名称 月日
元日 1月01日
成人の日 1月13日
建国記念の日 2月11日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月20日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月03日
みどりの日 5月04日
名称 月日
こどもの日 5月05日
海の日 7月23日
スポーツの日 7月24日
山の日 8月10日
敬老の日 9月21日
秋分の日 9月22日
文化の日 11月03日
勤労感謝の日 11月23日
2月24日、 5月6日は休日になる。
(出典)令和 2年(2020) 暦要項
元日 1月1日
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
天皇誕生日 2月23日
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部改正について
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号。以下「皇室典範特例法」という。)附則第10条により、国民の祝日に関する法律が一部改正されるため、皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日になります。
春分の日 春分日(3月22日または23日)
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
「春分の日」及び「秋分の日」について
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
・「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表。
・「国民の祝日」のうち春分の日と秋分の日は「国民の祝日に関する法律」には具体的な日付が記載されておらず、前年2月の官報に暦要項を掲載することで発表。
・令和 2年(2020) 暦要項については冒頭に記載。
・春分の日・秋分の日の決め方についての詳細は国立天文台HP参照。https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/topics/html/topics1997.html
昭和の日 4月29日
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日(例)
いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日。「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするもの。
令和元年(2019年) 5月6日 休日(振替休日)
海の日 7月の第3月曜日
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について
令和2年(2020年)に限り、「海の日」は7月23日に、「スポーツの日」は7月24日に、「山の日」は8月10日になります。
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)が平成30年6月20日に公布され、 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。(施行日:平成30年6月20日)
山の日 8月11日
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動
(備考)令和2年は該当しないが年により敬老の日と春分の日の間に振替休日が生じることもある。
国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日(例)
前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となる。
「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動。
「秋分の日」は「秋分日」が9月22日か23日のいずれかで移動。
このことにより数年に一度不定期に現れる休日もある。直近では平成27年(2015年)9月22日休日。
秋分の日 秋分日(9月22日または23日)
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
(秋分の日は9月22日または23日)
スポーツの日 10月の第2月曜日
スポーツの日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
「スポーツの日」について
令和2年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ、 その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。(施行日:令和2年1月1日)
ただし、上述のとおり令和2年(2020年)に限り、「スポーツの日」は7月24日になる。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例によるもの。 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられた。(施行日:平成30年6月20日)
文化の日 11月3日
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
(参考)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)等、内閣府「国民の祝日」について、国立天文台暦計算室「令和 2年(2020)暦要項 国民の祝日」 など
国民の祝日について(概要)論点整理
・日本の国民の祝日は1年間で16日(覚え方の例:1年12カ月+四季4=16日)
(内訳)
・日付固定型:9日
・日付変動型:5日
・春分の日と秋分の日:2日
(太陽の黄道等の天文学的観測が必要となるため国立天文台の暦要項に準ず)※
日本の国民の祝日は1年間で16日
現在、日本の国民の祝日は1年間で16日。
※この年間16日という数字がまず大枠となる。16日という数字の覚え方はいろいろあろう。個人的には、まずサッカーでいえば1974年WC西ドイツ大会オランダ代表16番ヨニー・レップの背番号といえば覚えやすいかと思う(ん?)
野球・MLBなら野茂英雄投手がドジャーズ時代に最初に与えられた背番号、のち映画『メジャーリーグ2』でタカさん(石橋貴明)扮するタカ・タナカ外野手の背番号、最近では野球日本代表で大谷翔平選手がつけていた背番号といえばわかりやすいだろう(笑)。
まあ、例えはともかく。
無難なところでは、1年12カ月+四季=16日、など。
みなさんでなんとか覚えやすい例を思い浮かべて1年間16日祝日と覚えておきましょう。
日付固定型の国民の祝日は何日? 9日
日付固定型:何日?9日
1)元日 1月1日
2)天皇誕生日 2月23日
3)昭和の日 4月29日
4)憲法記念日 5月3日
5)みどりの日 5月4日
6)こどもの日 5月5日
7)山の日 8月11日
8)文化の日 11月3日
9)勤労感謝の日 11月23日
日付変動型の国民の祝日は何日? 5日
日付変動型:何日?5日(または7日)
「成人の日」や「海の日」のように「○月の第○月曜日」や毎年連休調整がされる日付変動型の国民の祝日は5日。
(または春分の日と秋分の日をふくめると7日。)
ただ、まぎらわしいのでここでは5日と記載。
1)成人の日 1月の第2月曜日
2)建国記念の日 政令で定める日
3)海の日 7月の第3月曜日
4)敬老の日 9月の第3月曜日
5)スポーツの日 10月の第2月曜日
「春分の日」と「秋分の日」2日
日付変動型の祝日7日のうち2日(「春分の日」と「秋分の日」)はさらに天文学的な観測が必要となる特例。
・法律に具体的な月日は定められていない。(できない?)太陽の位置によって天文学的に定められるため法令に具体的な日付は記載できない?。(すりゃいいじゃん。21世紀なんだから。と思うが、まあ現行制度をさほど変更するのもいろいろと面倒なんだろう。)
・天文学上の用語である「春分日」と「秋分日」に基づき日付が確定。
・国立天文台が毎年2月に公表する暦要項において、翌年の「春分の日」と「秋分の日」の日付が記載され、日にちが確定。
・春分日は二十四節気の春分を含む日のこと。(含む日とは?1日だけ?)黄道上で太陽の黄経(黄道座標系を参照)が0度になる、すなわち太陽が春分点にある時刻。つまり天文学的に「春分」とは時刻。このため「春分」の時刻を含む日が「春分日」となる。
・秋分日は二十四節気の秋分を含む日のこと。(含む日とは?1日だけ?)黄道上で太陽の黄経(黄道座標系を参照)が180度になる時刻。つまり天文学的に「秋分」とは時刻。このため「秋分」の時刻を含む日が「秋分日」となる。
(備考)春分日と秋分日は何故前年でないと決まらないのか?
※余談だが。個人的に素朴なギモンとしてわいてくるのがなぜ前年?
これについてはすでに国立天文台の質問コーナーに「何年後かの春分の日・秋分の日はわかるの?」というQ&Aコーナーのページがある。
そこでは、
「地球の運行状態などが現在と変わらないと仮定すると、将来の春分日・秋分日を計算で予想することができます。(一部引用)」
として、2050年の春分日:3月20日(日) 、秋分日:9月23日(金)までが掲載されている。
もちろんあくまで仮説という位置づけだが、もし、前広に予想日を知りたい方は国立天文台ホームページをご参照いただきたい。
(参考リンク)国立天文台HP(faq)「質問3-1何年後かの春分の日・秋分の日はわかるの?」
(私案)「春分の日」と「秋分の日」改
・春分の日と秋分の日:2日
(太陽の黄道等の天文学的観測が必要となるため国立天文台の暦要項に準ず)※
※とまあ公文書的にはこう書いたが。ぶっちゃけ、個人的にはもう日付も法令等に明記できるのでは?とも思ってしまう。できれは3条4項に追記(ダメなら準則?うーんこのぐらいで徒に文書を増やしたくない。やはり4項にまとめておく方が国民生活への利便性を考えると妥当だろうと思うが。)
参考までに図表をあげておくので黄色の部分と橙色の部分をご覧いただきざっくりイメージをつかんでいただきたい。
以下、解析結果というほどでもないが(汗)テキストで補足しておく。
春分の日は3月22日か23日。
秋分の日は9月22日か23日。
その周期パターンはざっくり以下のとおり。
・春分の日は3月20日が3年続いたのち1年ないし2年は3月21日になるという周期パターン。
・秋分の日は3月23日がほぼ3年続いたのち1年ないし2年は9月22日になる周期パターン。
つまり、私見ながら春分の日の基準日は3月20日であり秋分の日の基準日は9月23日と考えられる。
よってこれを法令の準則等で書いてしまってたまに「1日程度ずれが生じる場合もある」と補記すれば法令上も日付がほぼ確定してわかりやすのでは?と思う。
まあそこは当局が考えることなのでこれはあくまでいち国民の「素朴なギモン」と「※個人の感想です。」である。
小まとめ
以上恥ずかしながら私案の落書きを公開してしまった。少し後悔するかもしれない。だがあくまで個人ブログなのでご笑覧いただきた。
なお、特段の他意はない。国民の祝日に関して現行制度にさほど批判を持っているわけでもない。
ただ、素人的にそもそも「国民の祝日はいつ?」という素朴なギモンに対応するにはなるべく日付を法令で決めてもらったほうがわかりやすいのでは?という個人の感想である。毎年カレンダーで日付を微調整するのも面倒。あくまでその程度の素人意見なのでゆめゆめ政府関係者の方々が間違ってこの辺境ブログをご覧くださったとしても生温かくスルーしていただきたい。